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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第二十条 (文部科学省令への委任)

平成二十二年法律第十八号法律
(文部科学省令への委任)

第二十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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