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高等学校等就学支援金の支給に関する法律
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第二十条 (文部科学省令への委任)
平成二十二年法律第十八号
法律
(文部科学省令への委任)
第二十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
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この条文が引用された裁判例
朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件
広島地方裁判所 平成29年7月19日 平成25(行ウ)27
却下
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