(守秘義務) 第九条 適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は従事していた者は、当該適用実態調査情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗