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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第十条 (権限の委任)
平成二十二年法律第八号
法律
(権限の委任)
第十条
この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
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