(財務省令への委任) 第十一条 この法律に定めるもののほか、適用額明細書の様式、適用実態調査の実施細目、第五条第一項の報告書の作成方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗