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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第十二条 (罰則)

平成二十二年法律第八号法律
(罰則)

第十二条

第九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の規定は、同項の罪に当たる行為が国税通則法第百二十七条の罪に触れるときは、適用しない。

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