(罰則) 第十二条 第九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の規定は、同項の罪に当たる行為が国税通則法第百二十七条の罪に触れるときは、適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗