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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第一条 (目的)

平成二十二年法律第八号法律
(目的)

第一条

この法律は、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項、第六条から第九条まで及び第十二条の規定は平成二十三年四月一日から、第五条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定平成二十八年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第二条第二十六号の改正規定、同法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第六十二条の七第七項の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第四号の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
  3. 七から十一まで
  4. 十二
    次に掲げる規定地方法人税法の施行の日
    1. イからハまで
    2. 第十条中租税特別措置法第一条の改正規定、同法第四十二条の四第十八項の改正規定、同法第四十二条の五第十四項の改正規定、同法第四十二条の六第十一項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第八項の改正規定、同法第四十二条の十一第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の三第十一項の改正規定、同法第六十二条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第十二項の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項及び第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十一の二第五項の改正規定、同法第六十八条の八第五項の改正規定、同法第六十八条の九第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第十二項の改正規定(「第五項の」を「第十二項の」に改める部分、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十一項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十八条の十三第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第八項の改正規定、同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の六十七第六項の改正規定、同法第六十八条の六十八第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十七の改正規定、同法第六十八条の八十八第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項及び第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の百八第三項の改正規定並びに同法第九十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成三十年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 次に掲げる規定令和二年四月一日
    1. イからホまで
    2. 第十七条中租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条に一項を加える改正規定及び附則第百二十三条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. イからチまで
    2. 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、「/第七目の二譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の三不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」を「/第七目の二賃貸借取引に係る費用(第五十三条)/第七目の三譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の四不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定
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