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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第九条 (受診命令に従う義務)

平成二十一年人事院規則一一―一〇規則
(受診命令に従う義務)

第九条

職員は、第四条第一号ロに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

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