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人事院規則一一―一〇(職員の降給)
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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第十条 (雑則)
平成二十一年人事院規則一一―一〇
規則
(雑則)
第十条
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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