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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第二十五条 (雑則)

平成二十一年人事院規則一一―一〇規則
(雑則)

第二十五条

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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