(処分説明書の写しの提出) 第八条 各庁の長は、降給(法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等に伴う降給を除く。)をしたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗