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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第六条 (臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例)

平成二十一年人事院規則一一―一〇規則
(臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例)

第六条

各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、いつでもこれらの職員を降格することができる。

  1. 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
    1. 職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合(条件付採用期間中の職員にあっては、当該職員の特別評価の人事評価政令第十八条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第十六条第一項に規定する全体評語が下位の段階である場合。次項において同じ。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
    2. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかである場合
    3. イ又はロに掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
  2. 第四条第二号に掲げる事由

2各庁の長は、臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、いつでもこれらの職員を降号することができる。

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