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人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第一条 (総則)

平成二十一年人事院規則一一―一〇規則
(総則)

第一条

職員(給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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