人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第二条
平成二十一年人事院規則一一―一〇規則
第二条
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を降給させてはならない。
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(定義)
附則この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
- 二
令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
- 三
暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
- 四
暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
- 五
定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
- 六
施行日この規則の施行の日をいう。
- 七
旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。