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食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 第三条

平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号府省令

第三条

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第七十八条各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第一号による収去証を交付しなければならない。

2食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第二号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第三号による。

3厚生労働大臣、消費者庁長官及び都道府県知事等は、法第二十八条第四項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(規則第三十八条第一項第二号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、規則第四十条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。

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