第二条
都道府県知事等は、毎年度、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の六月三十日までに公表するとともに、当該実施結果を取りまとめ、取りまとめ後速やかに、これを公表しなければならない。
2前項に定めるもののほか、都道府県知事等は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに、これを公表しなければならない。
3都道府県知事等は、前二項の規定による公表を行うに当たっては、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により住民に周知させるよう努めなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則この命令の施行の際現にある消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)第四条の規定による改正前の規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、それぞれ様式第一号から様式第三号までによるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一号(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、この命令による改正後の様式第一号によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。