第一条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
2都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
2都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この命令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この命令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。