第三十八条
法第三十一条の登録の申請をしようとする者は、様式第五号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書
- 三法第三十三条第一項第二号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
- 四法第三十三条第一項第二号ロに規定する文書として、第四十条第八号に規定する標準作業書及び同条第九号から第十二号までに規定する文書
- 五次の事項を記載した書面
- イ法第三十二条各号のいずれかに該当する事実の有無
- ロ法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
- ハ法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
- ニ検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
- ホ製品検査部門の名称及び第四十条第一号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第二号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
- ヘ信頼性確保部門の名称及び第四十条第三号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
- ト現に食品衛生に関する試験の業務を行つている場合には、その業務の概要
- チ法第三十三条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
- リ株式会社にあつては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
- ヌ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第三十三条第一項第三号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。)
- ル食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
- イ
2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。