第三十九条
法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる書類
- 二前条第一項第五号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
- 三製品検査の実績に関する資料
2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。