第七十八条
法第六十八条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。
- 一乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
- 二アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
- 三前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや
法第六十八条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。