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食品衛生法施行規則 第七十八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第七十八条

法第六十八条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。

  1. 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
  2. アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
  3. 前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや

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