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食品衛生法施行規則 第七十九条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第七十九条

法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

  1. 法第四十一条に規定する権限
  2. 法第四十二条に規定する権限
  3. 法第四十六条第二項に規定する権限
  4. 法第四十七条第一項に規定する権限

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