(特別講習)
第三条
薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一機械器具の項第七十二号の二に掲げる機械器具(以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。)の製造業及び製造販売業に関する講習(以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。)又は非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び賃貸業に関する講習(以下「非視力補正用コンタクトレンズ販売業等特別講習」という。)を行おうとする者は、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
2前項の登録については、薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令第一条から第十三条まで並びに別表の一の項及び二の二の項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。