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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令
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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二条 (薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正)
平成二十一年厚生労働省令第百六号
府省令
(薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正)
第二条
略
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(失効)
第三条の規定は、平成二十四年十一月三日限り、その効力を失う。
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