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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第四条 (責任技術者の資格に関する経過措置)

平成二十一年厚生労働省令第百六号府省令
(責任技術者の資格に関する経過措置)

第四条

非視力補正用コンタクトレンズのみを製造する製造所の責任技術者についての薬事法施行規則第九十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十四年十一月三日までの間は、前条第一項に規定する非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習を修了した者を、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者とみなす。

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