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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条 (人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

平成二十一年政令第二百四十号政令
(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

第九条

法附則第二条第十項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第十一条第一項第三号及び第十二条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。

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