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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十一条 (評価委員の任命等)

平成二十一年政令第二百四十号政令
(評価委員の任命等)

第十一条

法附則第三条第一項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 人間文化研究機構の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。

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