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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十一年政令第二百四十号
政令
· 条文 5 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第八条
(国が承継する資産の範囲等)
第九条
(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第十条
(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)
第十一条
(評価委員の任命等)
第十二条
(国有財産の無償使用)