条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条 (国が承継する資産の範囲等)

平成二十一年政令第二百四十号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第八条

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条(国が承継する資産の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第九条(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置) →