(国が承継する資産の範囲等)
第八条
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。