条文くん法令検索 AIに質問する

薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五条 (特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)

平成二十一年政令第二号政令
(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)

第五条

改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていた者(附則第三条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第三十四条第三項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第三項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十八条第二項に規定する政令で定める役員に準ずる者及び政令で定める基準については、それぞれ旧令第五十条及び第五十一条の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五条(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(改正法附則第二条の場合における許可の更新) 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第六条(改正法附則第五条の場合における許可の更新) →