(改正法附則第二条の場合における許可の更新)
第四条
改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五条の場合における旧法第二十八条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。