(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)
第三条
薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
特例許可旧卸売一般販売業者については、当該旧法第二十六条第三項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、旧令第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。