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バイオマス活用推進基本法 第三条 (総合的、一体的かつ効果的な推進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(総合的、一体的かつ効果的な推進)

第三条

バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとって経済社会の持続的な発展を実現する上で極めて重要であることにかんがみ、バイオマスを製品の原材料及びエネルギー源として最大限に利用することができるよう、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならない。

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