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バイオマス活用推進基本法 第二条 (定義)

平成二十一年法律第五十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。

2この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいう。

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