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バイオマス活用推進基本法 第十四条 (国の責務)

平成二十一年法律第五十二号法律
(国の責務)

第十四条

国は、第三条から前条までに定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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