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バイオマス活用推進基本法 第四条 (地球温暖化の防止に向けた推進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(地球温暖化の防止に向けた推進)

第四条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資することを旨として行われなければならない。

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