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バイオマス活用推進基本法 第五条 (循環型社会の形成に向けた推進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(循環型社会の形成に向けた推進)

第五条

バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推進することを旨として行われなければならない。

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