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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十三条 (報告の徴収)

平成二十一年法律第八十号法律
(報告の徴収)

第十三条

経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

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