条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
› 第十四条
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十四条 (権限の委任)
平成二十一年法律第八十号
法律
(権限の委任)
第十四条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十四条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第十三条(報告の徴収)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 目次
第十五条 →