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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十四条 (権限の委任)

平成二十一年法律第八十号法律
(権限の委任)

第十四条

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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