(権限の委任)
第八条
法第四条第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を法第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで並びに第十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限(二以上の経済産業局の管轄区域にわたり行われることとなる商店街活性化事業計画に関するものを除く。)は、商店街活性化事業が行われることとなる地域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第六条第一項、同条第三項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十三条第二項に規定する経済産業大臣の権限は、商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定商店街活性化支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。