(商店街活性化支援事業計画の軽微な変更の届出) 第七条 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一支援に係る商店街振興組合等の住所又は代表者の変更二同一年度内における商店街活性化支援事業の実施時期の変更三前二号に掲げるもののほか、認定商店街活性化支援事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗