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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十二条 (指導及び助言)

平成二十一年法律第八十号法律
(指導及び助言)

第十二条

国は、認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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