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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十一条 (国の責務)

平成二十一年法律第八十号法律
(国の責務)

第十一条

国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

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