(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商店街活性化促進業務)
第十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
- 一認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
- 二認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。