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消費者安全法 第三十一条 (報告書等)

平成二十一年法律第五十号法律
(報告書等)

第三十一条

調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命身体事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

  1. 事故等原因調査の経過
  2. 認定した事実
  3. 事実を認定した理由
  4. 事故等原因
  5. その他必要な事項

2調査委員会は、前項の報告書を作成するに当たり、少数意見があるときは、当該報告書にこれを付記するものとする。

3調査委員会は、事故等原因調査を完了する前においても、当該事故等原因調査を開始した日から一年以内に事故等原因調査を完了することが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等原因調査の経過について、内閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。

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