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消費者安全法 第三十二条 (内閣総理大臣に対する勧告)

平成二十一年法律第五十号法律
(内閣総理大臣に対する勧告)

第三十二条

調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧告することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策又は措置について調査委員会に通報しなければならない。

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