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消費者安全法 第三十条 (原因関係者の意見の聴取)

平成二十一年法律第五十号法律
(原因関係者の意見の聴取)

第三十条

調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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