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消費者安全法 第三十条 (原因関係者の意見の聴取)
平成二十一年法律第五十号
法律
(原因関係者の意見の聴取)
第三十条
調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
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第23条
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