(組織) 第十八条 調査委員会は、委員七人以内で組織する。2調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗