条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法 第十七条 (職権の行使)

平成二十一年法律第五十号法律
(職権の行使)

第十七条

調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法第十七条(職権の行使)について教えてください」と聞く
← 第十六条(所掌事務) 消費者安全法 目次 第十八条(組織) →