(委員等の任命)
第十九条
委員及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。