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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第四条 (取調べ監督官)

平成二十年国家公安委員会規則第四号規則
(取調べ監督官)

第四条

被疑者取調べに関し次項に規定する職務を行う者(以下「取調べ監督官」という。)は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)に置かれる取調べ室に係るものについては警察本部の被疑者取調べの監督業務を担当する課(課に準ずるものを含む。以下「取調べ監督業務担当課」という。)の警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)が指名する者とし、警察署に置かれる取調べ室に係るものについては警察署の総務課又は警務課(課の置かれていない警察署にあっては、係を含む。)の警察官のうちから警察署長が指名する者とする。

2取調べ監督官は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

  1. 第六条第一項の規定に基づき被疑者取調べの状況の確認を行うこと。
  2. 第六条第三項又は同条第四項の規定に基づき被疑者取調べの中止の要求その他の必要な措置をとること。
  3. 第八条の規定により巡察官が行う巡察に協力すること。
  4. 第十条の規定により取調べ調査官が行う調査に協力すること。
  5. その他法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項

3取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

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