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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第六条 (確認等)

平成二十年国家公安委員会規則第四号規則
(確認等)

第六条

取調べ監督官は、事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿をいう。)及び取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧その他の方法により被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。

2取調べ監督官は、前項の確認を行った場合において、必要があると認めるときは、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、当該確認の結果を通知するとともに、当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。

3取調べ監督官は、第一項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合には、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができる。この場合において、捜査主任官は、速やかに、必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。

4前項の場合において、捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、取調べ監督官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を捜査主任官に通知しなければならない。

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